人文知識・国際業務ビザ
人文知識・国際業務とは、法律学、経済学、社会学などの人文科学の知識を必要とする業務または外国文化の思考、感受性を必要とする業務に従事する場合をいいます。
人文知識・国際業務を在留資格として発給されるビザは、主に大学で人文科学を専攻した方が取得されます。
人文知識・国際業務を在留資格として発給されるビザは、主に大学で人文科学を専攻した方が取得されます。
ビザの取得基準(人文知識)
○申請人が大学等で人文科学を専攻して卒業をし、これから従事しようとする業務と専攻した科目が関連性があること。
○大学を卒業していない方は、従事しようとする業務の実務経験が10年以上あり、同等以上の知識を有すること。
○日本人と同等以上の報酬を受けること。
○大学を卒業していない方は、従事しようとする業務の実務経験が10年以上あり、同等以上の知識を有すること。
○日本人と同等以上の報酬を受けること。
ビザの取得基準(国際業務)
○申請人が外国文化の思考、感受性を必要とする業務に従事すること。
○翻訳、通訳、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等に類似する業務に従事すること。
○申請人が3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が翻訳又は語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)
○日本人と同等以上の報酬を受けること。
○翻訳、通訳、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等に類似する業務に従事すること。
○申請人が3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が翻訳又は語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)
○日本人と同等以上の報酬を受けること。
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